日本雑穀とグルテンフリーフード協会

Japan Millet and Gluten-free-food Association

認定規約

日本ミレットプラスグルテンフリーフード協会(英語表記を「Japan Millet and Gluten-free-food Association」とし、以下「JMGA」といいます)は、JMGAの理念および目的に基づき、JMGA保有の知見やスキルを正しく普及するため、JMGA所定の商用利用認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。

JMGA所定の認定試験を合格しJMGAより認定を受けた個人を「JMGA商用利用認定者」(以下「グルテンフリースペシャリスト」とし、以下「GFS]といいます。「雑穀グルテンフリーアンバサダー」とし、以下「MGA]といいます)とします。

本規約は、認定制度においてGFSとMGAが遵守すべき事項を定めるものであり、認定制度の安定的な運営とGFSとMGAの適正な活動の確保を目的とするものです。GFSとMGAは、この資格を付与され登録を行う際には、本規約に同意したうえで、所定の登録を行うものとします。

第一章  総 則

第1条(適用)

  1. 本規約は、GFS、MGAとJMGAとの間において適用されます。
  2. GFS、MGAは提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、GFS、MGAは、これらを遵守するものとします。

第2条(GFS、MGAの権利)

  1. GFS、MGAは、所定の範囲内でJMGA認定のGFS、MGAとしての名称を使用することができます。
  2. GFS、MGAは、JMGAの認める範囲で、自身のスクール事業等において、JMGAのレシピ、ノウハウ等(以下「JMGAノウハウ等」といいます)を使用することができます。

第3条(GFS、MGAの義務)

  1. GFS、MGAは、自らの活動に際し、JMGAの方針に則り、かつ本規約を含むJMGAの定める規約等を遵守しなければならないものとします。なお、認定講師は、JMGAノウハウ等を使用したサービスを開始する際には、事前に、JMGAに対して、次の事項を報告するものとします。また、これらを変更する際にも、同様に報告を行うものとします。
  2. そのサービスの名称
  3. JMGAノウハウ等をどのように使用するか
  4. その他、JMGAより報告を求められた事項
  5. GFS、MGAは、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等によりJMGAに一切迷惑をかけないものとします。

第二章 認 定

第4条(申請)

  1. 認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請要件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。
  2. 認定に必要なレッスンを修了し、所定の認定試験に合格していること
  3. 認定に必要な費用を正しく納めていること
  4. その他GFS、MGAとしての資質・能力等に関して、JMGAが不適格と判断する事由がない者であること
  5. 認定には、事前に、その資質・能力等に関して別途JMGAによる審査がある場合があります。この場合、JMGAは、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。
  6. 認定講師が、第1項各号の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、認定は失われるものとします。

第5条(認定)

申請者は、本規約に同意したうえで、JMGA所定の方法により認定申請をし、JMGAよりその認定を受けるものとします。

第6条(有効期間および更新)

  1. 認定の有効期間は認定の日から1年間とし、期間満了後は、認定講師から更新しない旨の申し出がなされない限り、次年度も更新することができ、更新後も期間満了ごと同様とします。ただし、JMGAがGFS、MGAとしての適格性その他を理由に更新するべきでないと合理的に判断するに至った場合には、JMGAは更新を拒否することがあります。
  2. JMGAは、前項の更新拒否および資格喪失によりGFS、MGAに生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

第7条(登録内容の変更)

認定講師は、自身の登録情報に変更を生じた場合には、自己の責任において所定の変更手続きを行うものとします。

第8条(退会)

  1. GFS、MGAは、退会しようとする場合には、その旨をJMGA代表者宛に事前に申し出るものとします。
  2. 前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1ヶ月前までに行うものとします。

第9条(認定の取消し)

JMGAは、GFS、MGAが本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他GFS、MGAとしての適格性を欠いていると判断したときは、その認定を取り消すことができるものとします。

第10条(資格喪失後の措置)

GFS、MGAが資格を喪失した場合、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、JMGAは必要な指示をすることができ、当該認定講師はその指示に従わなければならないものとします。

  • 一切の広告、表示等からGFS、MGAである旨を削除すること
  • JMGAより提供されたGFS、MGA限定で使用できる各種テキスト、レシピ、ツール、データ等について削除・破棄し、その後使用しないこと
  • 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと
  • その他JMGAが指示する事項

第三章 権利義務

第11条(権利帰属)

  1. GFS、MGAが提供を受け、または知り得たJMGAに関する情報等(レシピ、テキスト、未公開の講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他JMGAより提供された一切の資料や情報等を含み、以下「機密情報」といいます)に関する知的財産権は、全てJMGAに帰属しており、かつGFS、MGAには移転しないものとします。
  2. GFS、MGAは、如何なる理由によってもJMGAの知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第12条(秘密情報)

GFS、MGAは、機密情報を適切に管理し、JMGAの書面による事前の承諾なしに第三者に開示しないものとします。また、JMGAより事前に許諾を得た目的以外に使用してはならないものとします。

第13条(個人情報の保護)

GFS、MGAは、個人情報保護に関する法令に従い、受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

第14条(禁止行為)

  1. 次に該当する行為を本規約におけるGFS、MGAの禁止行為と定めます。GFS、MGAは、これらの行為を一切行わないものとします。
  2. JMGAまたは関係者(他の資格者、受講者、JMGAの取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
  3. JMGAの承諾を得ることなく、JMGAから提供された、教材、レシピ、書籍、動画データその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
  4. JMGAまたは関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、JMGAの運営を妨害する迷惑行為
  5. 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他JMGAと無関係なサービスや団体等の勧誘、引き抜き行為
  6. 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
  7. その他前各号に準ずる行為
  8. GFS、MGAが前項各号の禁止行為を行った場合、JMGAは、直ちにその認定資格を取り消すことができるものとします。

第四章 損害賠償等

第15条(損害賠償)

GFS、MGAは、JMGAに損害を与えた場合、JMGAに対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条(存続条項)

GFS、MGAが退会、または資格を喪失した後においても、第10条(資格喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第14条(禁止行為)第1項、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第17条(反社会的勢力等)

  1. GFS、MGAは次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
  2. 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
  3. 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
  4. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
  5. JMGAは、GFS、MGAが前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該GFS、MGAの資格を剥奪することができるものとします。

第五章 雑 則

第18条(譲渡等)

GFS、MGAは、JMGAの書面による事前の承諾なく、GFS、MGAとしての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(完全合意) 

本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第20条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第21条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、JMGAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

2023年3月24日 制定・施行